昭 島 少 年 野 球 連 盟 規 約 (学童)
第1章 総 則〔名 称〕 第 1条 本連盟は、昭島少年野球連盟(以下「連盟」という。)という。 〔所在地〕 第 2条 本連盟の本部は、会長宅におく。 〔目 的〕 第 3条
本連盟は、昭島市内の小学生を対象に、人間形成の途上にある学童が、体育向上並びに健全育成を目的とし、各チーム相互の協力と団結により総会で決議された方針に基づき運営と親善を図ることを目的とする。 〔運 営〕 第 4条
本連盟は前条の目的を達成するため次の運営を行う。
1.春季大会(リーグ戦) 「兼全日本学童予選」
2.夏季大会(トーナメント) 「兼都大会予選」
3.西東京オープン大会(リーグ戦及びトーナメント)
4.市民大会(トーナメント)
5.新人戦 (トーナメント) 「兼都大会予選」
6.青梅・五日市沿線大会(トーナメント)
7.送別大会(トーナメント)
8.審判講習会
9.その他目的達成に必要な事業〔組 織〕 第 5条
本連盟は、連盟の方針及び規約に同意し、昭島市に所在する少年野球チームをもって組織する。 第2章 役 員〔役員の種別〕 第 6条
本連盟には、次の役員をおく。
1.会 長
2.副 会 長 2名
3.事 務 局
(1)事務局長
(2)運営部長
(3)運営担当 (若干名)
(4)総務担当 (若干名)
4.会 計 1名
5.審 判 部
(1)審判部長
(2)審判部員 (若干名)
6.委 員 役員会は業務の遂行上必要に応じて委員を任命する事ができる。〔役員の職務〕 第 7条
会長は、連盟を代表して総括し、各機関の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3.事務局長は、連盟の企画・運営・総務を担当する。
4.会計は、会計事務の処理を行う。
5.審判部長は、審判を担当する。〔役員の選出・任期〕 第 8条
役員は、総会で選出し、任期は定期総会から次期定期総会迄とし、再選はさまたげない。役員に欠員を生じた時は、役員会において後任者を選出する事が出来る。後任者の任期は前任者の任期満了または役員選出決定迄とする役員は辞任した時でも、業務の引き継ぎが終了する迄その責務をおう事とする。 〔名誉会長、名誉顧問〕 第 9条 役員会を得て名誉会長、名誉顧問をおく事が出来る。 〔顧 問〕 第10条 会長、副会長、事務局長経験者は自動的に顧問とする。 第3章 機 関〔機 関〕 第11条
本連盟には、次の機関をおく。
1.総 会
2.役員会
3.監督会議〔総 会〕 第12条
1.総会は、連盟の最高機関であり、各チームの監督、コーチ(1名)並びに連盟役員にて構成する。
2.総会の開催は、会長が必要と認めた時、または役員の3分の1以上の要求があった時速やかに総会を招集しなければならない。
3.総会の開催は、少なくても開催日の二週間前迄に第11条に定める所により通達しなければならない。〔討 議〕 第13条
総会で討議すべき事項は、つぎのとおりとする。
1.運営方針、経過報告
2.予算及び決算報告
3.規約の改廃
4.役員の選出、解任
5.その他必要な事項〔成 立〕 第14条
総会の成立は、各チーム(総会1ケ月前迄の登録チーム)2名とし、総チームの3分の2以上の出席を必要とする。なお、やむを得ない理由により出席出来ない場合は、委任状により委任が認められる。
第13条の3号、4号、5号は登録チームの4分の3以上の賛成を必要とする。〔役員会〕 第15条
役員会は、連盟の執行機関であって総会の決議に基づき連盟の業務にあたり、役員は、委員を除く第6条の役員をもって構成し、過半数の以上の出席にて成立し、決議は過半数の同意をもって決定する。 〔監督会議〕 第16条 第4条の各大会開始前に、当該大会参加チームの監督により監督会議を開催することとする。 第4章 加盟チームの権利・義務等〔平 等〕 第17条 加盟チームの会員は、差別待遇される事なく全て平等の権利を有し、平等の義務を負うものとする。 〔権 利〕 第18条
加盟チームは、次の権利を有する。
1.機関の決定・運営についての報告を求め建議、討議を行う権利。
2 .機関に代表をおくる権利。
3.会計諸帳簿を閲覧する権利。〔義 務〕 第19条
加盟チームは、次の義務を負う。
1.規約及び機関決定に基づいて活動し、それを機関に報告しなければならない。
2.別に定める会費及びその他の分担金を納入しなければならない。
3.各機関会議にチームの代表を派遣出席させなければならない。〔資格の喪失〕 第20条 加盟チームが、連盟を脱退する時は既納の会費その他財産上の一切の権利を失う。 〔加盟手続き〕 第21条
本連盟に加盟する時は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、監督・コーチ名簿を添え会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。 〔資格取得〕 第22条
加盟チームとしての資格取得は、前条の手続きを得て承認した場合は、役員会の承認日をもって効力を発する。 〔脱 退〕 第23条
連盟を脱退する時は、チーム機関の決議を経て会長に通告し、役員会の承認を得にければならない。 第5章 棄権の処理〔チームに対する処置〕 第24条 チームの都合に依り棄権した場合そのチームは、一年間の各種大会の出場を停止する。 〔不慮の災害に依り棄権した場合〕 第25条
次の場合は、やむを得ないものとする。
1.天災により参加不能となった時。
2.集団罹病により参加不能となった時。
3.交通事故等で参加不能となった時。〔その他の場合〕 第26条 役員会に於いて協議の上その措置を決定する。 第6章 審 判 部〔審判部〕 第27条
1.連盟は、審判部を置き試合を円滑に運営する。
2.連盟は、役員会にて部長を任命する。
3.審判部長は、役員会を通じて年一回以上の講習会を行う。 第7章 大会規約〔大会規約〕 第28条
各大会の大会規約は、役員会を通じて、大会前の監督会議により決定する細思は、全日本軟式野球連盟規則にそう。 〔運営委員〕 第29条
第4条に定めたる各大会、選出方法により試合運営委員を各チーム1名、自チームの試合の有無にかかわらず必ず出席し、第一試合開始30分前より当日日程終了まで事務局(運営担当役員)を補佐し、審判部と共に協力して試合を円滑に運営する。 第8章 財 務〔経 費〕 第30条
本連盟の経費は次に定める。
1.会 費 加盟団体 年 額 10,000円
2.大会参加費 (春季リーグ戦)一チーム 8,000円
2.大会参加費 一チーム 各試合 4,000円〔経 費〕 第31条
1.本連盟の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
2.予算及び決算は、役員会で決定し、総会で徴収及び報告する。 第9章 付 則〔その他〕 第32条 この規約に定めのない事項は、役員会で決定する。 第33条 この規約の改廃は総会で行う。 第34条 この規約は昭和56年10月1日より施行する。 この規約は昭和63年1月16日改正施行する。 この規約は平成3年4月1日改正施行する。 この規約は平成8年4月1日改正施行する。 この規約は平成16年5月16日改正施行する。